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医科・歯科におけるリスティング広告の規制

歯科における増患対策として、ホームページは欠かせないアイテムとなります。
いかに読み手にリーチするコンテンツを作るか。
それは、どれだけ十分に医院理念が作り上げられているかとイコールです。
それにつきましては、別の機会でお話し致します。

今回は、作成したホームページを如何に露出させるか?
Webプロモーションに絡む内容をお届けします。

去年更新された厚生労働省の「医療広告ガイドライン」によると、
リスティング広告自体は当然ながら医療広告の規制を受けるが、
そのリスティング広告をクリックして移動した先のホームページも
医療広告の規制を受けるという。

これまで、ホームページは広告として扱わない位置づけでしたが、
リスティング広告を経由すると広告として扱われ、例えば、下記のような場合、
規制を受けてホームページ上で掲載で出来なくなるのです。


1.施術前後の写真を掲載して治療効果を説明している
矯正歯科や美容系のクリニックのホームページでよく見るコンテンツですね。

2.治療の体験談を掲載している
患者さんの体験談を掲載しているホームページも良く見かけます。

3.著名人の名前を使用している
著名人が(有料で)取材に来て、その場面を掲載できるサービスなどがありますね。

歯科クリニックでリスティング広告を検討されている先生は気を付ける必要がありそうです。

歯科増患をプロデュースする、株式会社ケーズでした。

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