歯科内覧会などで増患をお考えなら、立ち上げからサポートする株式会社ケーズにお任せ。

歯科クリニックの増患をプロデュース

歯科増患.net

歯科クリニックの増患には見学・内覧会やHPで地域住民にアプローチするのが効果的です。

お気軽にお問合せください

03-6388-0612

日弁連が厚労相らに指導・監査の改善で意見書を提出

日本弁護士連合会(村越進会長)は、健康保険法等に基づく指導・監査制度の改善に関する意見書を8月22日付で取りまとめ、8月25日に厚労大臣および各都道府県知事に提出したと発表。医師・歯科医師らから、同問題について人権救済申立があったのを機に調査し、現行の指導・監査の制度の在り方に改善すべき点があると判断したとしている。 

2014年(平成26年)8月22日 日本弁護士連合会から提出された指導・監査の改善に関する意見書から、一部以下に抜粋。

現状における問題点
1 具体的な問題点
指導・監査制度の問題点として挙げられるのは,大きくは以下の3点である。

(1) 手続の不透明性
個別指導の選定基準は指導大綱に示されているものの、そのどれに該当し
て選定されたのか、個別指導対象となった保険医等には開示されない。また、
個別指導対象となる診療録は、個別指導直前まで明らかにされない。これに
より、保険医等は、何が理由で個別指導対象となったのか、個別指導の場で
いったい何を指摘されるのか、極めて不安な日々を過ごすことになる。青森
地裁弘前支部平成22年9月8日判決の国賠訴訟は、選定理由の開示を求め
て拒絶されたことを理由として提起されたものであった。
また、指導大綱によれば、指導の結果は、「概ね妥当」、「経過観察」、「再指
導」、「要監査」であり、書面により通知されるが、予定した時間内に個別指
導が終了しない場合、「中断」という扱いがある。この場合、個別指導が終了
していないため個別指導結果は出ないままであり、かつ、いつ個別指導が再
開されるかも分からないという不安定な立場に保険医等は置かれる。このよ
うに、いったい何を問題にされるのか、自分はこれからどう扱われるのかが
分からないという不透明性は、個別指導の対象となった保険医等に大きな重
圧となっているものと思われる。
指導と監査はそれぞれ別個の制度であるが、前述のとおり、指導は、監査
に移行することがあることが予定され、最悪の場合、保険医指定取消という
行政処分につながる。このような極めて重大な不利益処分につながるという
指導、監査制度の実態からすれば、手続の出発点でもある個別指導の局面か
ら、保険医等の適正な手続的処遇を受ける権利(憲法13条)の保障が必要
であるところ、現実には極めて不透明な運用となっている。

(2) 指導の密室性
平成7年の指導大綱施行時に厚生省が作成した「新大綱等質問集」では、
患者のプライバシーを理由として指導の録音を拒否し、あくまでも指導であ
ることを理由に弁護士の帯同も拒否するという方針を示していた。このため、
個別指導される保険医等は、孤立無援の状況で指導の場に臨まざるを得なか
った。
現在、その点の運用は改善されており、保険医等の申出によって録音及び
弁護士帯同を認めている場合も多いようである。
しかし、これらは権利として認められているわけではなく、個別指導する
側の裁量によっていつでも拒否できるというのが制度の建前である。また、
弁護士の帯同を認めても、相談や助言を許さないために離れた位置への着席
が指示される場合も多い(全国保険医団体連合会「審査・指導・監査に関す
るアンケート結果中間集計概要)。
依然として残る個別指導の密室性は、個別指導を受ける保険医等にとって
は大きな重圧であり、前項同様、適正な手続的処遇を受ける権利の保障の観
点から問題がある。

(3) 指導と監査、行政処分の連動という運用の実態
指導と監査、行政処分の連動については、前述したような歴史的経過の中
で行政当局と日本医師会及び日本歯科医師会との間の協議も踏まえて形成さ
れてきた部分もあり、それ自体を直ちに不合理なものとはいえない。しかし、
実際には、個別指導結果が監査ひいては行政処分に連動している実態がある
中で、手続が不透明かつ密室で行われる個別指導が、保険医等に大きな精神
的重圧を与えている点で、その運用の実態について、保険医等の適正な手続
的処遇を受ける権利の保障の観点から改善すべき点がある。

 

この意見書に対する賛同の声は多いと思いますが、今後、調査の透明性は担保されるのでしょうか。引き続き注視していきたいと思います。

歯科クリニックの増患をプロデュースする、株式会社ケーズでした。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6388-0612

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)